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改正派遣法について

改正派遣法に基づくマージン率の公開

平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後に『派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)』を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
下記に当社における情報提供項目を公開します。

 ■株式会社システムエイド
  〒020-0011 岩手県盛岡市三ツ割四丁目2番8号


派遣労働者の数 8人
派遣先の数 6ヶ所
マージン率 36.4%
労働者派遣料金15,880円 (1日8時間当たりの平均)
派遣労働者の平均賃金10,096円 (1日8時間当たりの平均)
教育訓練に関する事項派遣の概要・情報セキュリティ及び個人情報保護教育・マナー

マージン率

派遣料金の内容内訳(マージン率)

マージン率

令和5年9月30日現在